年金・保険のコト
2016.06.17
こんにちは。
さくら相続 SAKURA編集部です。
先日の記事にて、身近な方が亡くなったときの手続きについてお伝えいたしました。
身近な人が亡くなった後に必要な相続手続きについて① はコチラ
身近な人が亡くなった後に必要な相続手続きについて② はコチラ
身近な人が亡くなった後に必要な相続手続きについて③ はコチラ
改めてまとめてみますと、こんなにも多いのか!と驚いてしまうほど
多岐にわたる様々な手続きがあることがお分かりいただけたかと思います。
「『○○届』、という言葉を耳にしたことはあるが、実際にどこで何をしたらいいの?」
「手続きをする際に必要な書類は?」
誰もが経験していることではないのですから、分からないことだらけなのは当然です。
そんな疑問にお答えすべく、各手続きの方法(どこで、誰が、どのようなことをすればよいか)をまとめました。
今回は、亡くなってすぐに取り掛からなければならない「死亡届」と「火葬許可証の取得」についてお話をいたします。
死亡届は、死亡を知ったときから7日以内に提出しなければなりません。(戸籍法第86条より)
死亡届の「届出人」ですが、
親族(同居していてもしていなくてもOKです)や親族以外の同居人、
家主、地主や土地の管理人、後見人や保佐人とされています。
あくまで、「届出人」とは死亡届に署名・捺印する方ですので、
実際に窓口へ持参する方は代理人(葬儀社やさくら相続のスタッフなど)でも可能です。
提出先は、
・死亡した場所
・死亡した方の本籍地
・届出人の住所地
のいずれかの市区町村役場の戸籍課や住民登録課に提出ください。
必要な書類等は、
・死亡診断書/死体検案書
・届出人の印鑑(認印可)と身分証明書 です。
最低限、この2つをご用意ください。
ご覧のように、死亡届と死亡診断書(死体検案書)は1枚でセットになっています。
死亡届は各市区町村役場の戸籍課や住民登録課にて配布していますが、
多くの場合、大きな病院などには病院に死亡届が用意されており、
医師が右側の死亡診断書(死体検案書)を記入したものを受け取ることが多いようです。
届出人が左側の記入をし、完成させたものを担当窓口へ提出してください。
死亡届はほとんどの市区町村において24時間受付してくれます。
しかし、可能であれば、役所の開庁時間に提出に行くのがおすすめです。
死亡届を提出すると、それと引き換えに「火葬許可証(または埋葬許可証)」が発行されますが、
これはご遺体を火葬や埋葬するためには絶対必要な書類です。
開庁時間内に担当窓口に提出すれば、
死亡届の受理後にその場で「火葬許可証」を発行してもらえますが、
閉庁後の夜間窓口に提出した場合は翌開庁日以降の発行となってしまう場合がほとんどです。
この場合、後日改めて取りに行かなければないので、やはり開庁時間に行くほうがよいかと思います。
(お忙しい方は、上にも書いたように代理人の提出も可能です。)
死亡届の提出(および火葬許可書の取得)について、ざっとまとめるとこのようになります。
必要なもの | 死亡診断書(死体検案書) |
届出人 | ・親族 |
申請人(提出人) | 届出人でなくても、代理人でもOK |
申請先 | ・死亡した場所 |
請求の期限 | 死亡を知ったときから7日以内 |
「死亡届」と「火葬許可証」は、故人のためにまず初めに行わなければならない手続きです。
期間が短く、特にお忙しい時期ですが、こちらを参考に手続きしていただけると幸いです。
なお、各市区町村によっては、提出策の窓口や受付時間が異なる場合がありますのでご注意ください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今後もいざというとき役に立つ手続きについて説明いたしますので、ぜひチェックしてください!
身近な人が亡くなった後に必要な相続手続きについて① はコチラ
身近な人が亡くなった後に必要な相続手続きについて② はコチラ
身近な人が亡くなった後に必要な相続手続きについて③ はコチラ
※本記事は、公開時点での法律、規則等に基づいております。
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