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税務のコト

2016.06.06

500㎡超えの土地をお持ちの方必見!相続税が戻るかも!?

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こんにちは。

不動産鑑定士の保積です。

 

500㎡を超える土地をお持ちの方

いま一度、相続税の申告を見直してみませんか。

もしかすると相続税を払いすぎているかもしれません。

山

出展:https://pixabay.com/

 

 

財産の評価が難しい!?土地などの特殊な財産とは

 

相続税は、以下のように算出するのが基本です。

 

相続税

 

 

相続財産の評価額を決める際、

現金のように金額が明確なものであれば分かりやすいのですが、

土地の評価はどのように行うのでしょう。

 

国税庁発表の「平成26年分の相続税の申告状況について」によれば

相続財産のうち、41.5%土地が占めています。

 

相続財産の大半を占める土地の評価額は通常、財産評価基本通達により計算します。

しかし、土地には「広大地」や「小規模宅地の特例」という様々な特例があり

その評価方法によって相続税に大きな影響をもたらします。

 

 

相続財産の評価においてインパクトの大きい「広大地の判定」とは

 

広大地とは、読んで字のごとく「広くて大きな土地」のことです。

財産評価基本通達24条4項の「広大地」に該当すると認められた土地については、

広大地補正率を適用して土地の評価を行います。

 

広大地

 

つまり、広大地の判定がされると、土地の評価額が2分の13分の1程度まで下がる可能性があります。

 

すでに相続税の申告をされた方でも一定の期限内であれば、

相続税の更正の請求が可能です。

もし広大地の判定を受けることができる場合には、

払いすぎた税金が返ってくるかもしれません。

 

では、どのような土地が広大地として判定されるのか。

次回お話したいと思います。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

 

 

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※本記事は、公開時点での法律、規則等に基づいております。
法改正等により、閲覧時における最新の情報とは異なる場合がございますので、ご了承ください。

ライタープロフィール

保積良介

不動産鑑定士保積 良介

2011年からFCS不動産鑑定株式会社に勤務、税務・法務・金融・証券化等の評価業務を経て、現在は同社の東京支社長。相続に係わる広大地評価、時価による鑑定評価等、税務に関する評価を得意とする。広大地に関するセミナー実績多数。趣味はバス釣り。

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