税務のコト
2016.06.06
こんにちは。
不動産鑑定士の保積です。
500㎡を超える土地をお持ちの方
いま一度、相続税の申告を見直してみませんか。
もしかすると相続税を払いすぎているかもしれません。
相続税は、以下のように算出するのが基本です。
相続財産の評価額を決める際、
現金のように金額が明確なものであれば分かりやすいのですが、
土地の評価はどのように行うのでしょう。
国税庁発表の「平成26年分の相続税の申告状況について」によれば
相続財産のうち、約41.5%を土地が占めています。
相続財産の大半を占める土地の評価額は通常、財産評価基本通達により計算します。
しかし、土地には「広大地」や「小規模宅地の特例」という様々な特例があり
その評価方法によって相続税に大きな影響をもたらします。
広大地とは、読んで字のごとく「広くて大きな土地」のことです。
財産評価基本通達24条4項の「広大地」に該当すると認められた土地については、
広大地補正率を適用して土地の評価を行います。
つまり、広大地の判定がされると、土地の評価額が2分の1~3分の1程度まで下がる可能性があります。
すでに相続税の申告をされた方でも一定の期限内であれば、
相続税の更正の請求が可能です。
もし広大地の判定を受けることができる場合には、
払いすぎた税金が返ってくるかもしれません。
では、どのような土地が広大地として判定されるのか。
次回お話したいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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※本記事は、公開時点での法律、規則等に基づいております。
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ライタープロフィール
不動産鑑定士保積 良介
2011年からFCS不動産鑑定株式会社に勤務、税務・法務・金融・証券化等の評価業務を経て、現在は同社の東京支社長。相続に係わる広大地評価、時価による鑑定評価等、税務に関する評価を得意とする。広大地に関するセミナー実績多数。趣味はバス釣り。
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