税務のコト
2016.06.28
こんにちは。
不動産鑑定士の保積です。
前回、相続財産の評価において「広大地」に該当すると認めらた土地については
広大地補正率を適用して土地の評価を行うことができるため、
相続税にとてもインパクトが大きいというお話をしました。
(前回の記事はこちら→500㎡超えの土地をお持ちの方必見!相続税が戻るかも!?)
今回はどのような土地であれば、適用を受けることができるのか解説していきます。
前もって広大地かどうか知っておけば相続対策にも活かせる広大地ですが、
その判断が非常に難しいのが実情です。
判断が難しい理由は二つあります。
①広大地の要件が曖昧な点
②高度な不動産の専門的知識が必要な点
広大地の適用を受けるためには、次の4つの要件を全て満たす必要があります。
①大規模工場用地に該当しない
②中高層の集合住宅等の敷地用地ではない
③地域における標準的な宅地に比して著しく広大である
④開発行為を行う場合、道路等の負担が必要である
読んでいただければ分かりますが、明確な数字が示されている要件は一つもありません。
この文章だけで、どのような土地が広大地の適用を受けられるのか
理解できる方はほとんどいないと思います。
上記の4つの要件をもっと分かりやすく要約すると、
“広大地=開発道路が必要になる戸建住宅の開発素地”となります。
より具体的に説明すると、
戸建住宅を分譲している分譲業者さんや、建売住宅を販売している建売業者さんは、
広く大きな土地を仕入れて、それを何区画かに区画割りしてお客さんに分譲します。
このように、分譲業者や建売業者が買うような大きな土地を「戸建住宅の開発素地」と言います。
また開発道路は、区画割りをする場合に、大きな土地だと新たに道路を新設する必要が出てきます。この道路を「開発道路」と言います。
つまり、新たに道路を造る必要がある戸建住宅を建てるための大きな土地が広大地に該当するということを覚えておいてください。
所有している土地が広大地に該当するのかどうか、
ご相談いただければ、無料で診断させていただきます。
500㎡を超える土地をお持ちの方はぜひ一度ご連絡ください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
●前回の記事
500㎡超えの土地をお持ちの方必見!相続税が戻るかも!? はコチラ
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※本記事は、公開時点での法律、規則等に基づいております。
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ライタープロフィール
不動産鑑定士保積 良介
2011年からFCS不動産鑑定株式会社に勤務、税務・法務・金融・証券化等の評価業務を経て、現在は同社の東京支社長。相続に係わる広大地評価、時価による鑑定評価等、税務に関する評価を得意とする。広大地に関するセミナー実績多数。趣味はバス釣り。
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