法務のコト
2016.09.05
こんにちは
司法書士の内田です。
前回に引き続きテーマは「認知症になる前の相続対策としての任意後見契約について」です。
今回は第10回
「見守り契約」について紹介していきます。
見守り契約は、本人と任意後見受任者との関係を良好に保ち、
本人の状態を正確に把握しておくことで、任意後見人の職務遂行を
スムーズに運ぶことに寄与する契約であるといえます。
任意後見契約を締結したあと、本人と任意後見受任者とが交流のない状態が続いた場合には、
本人の判断能力が低下しているのにもかかわらず
任意後見監督人による選任申立てがされずに放置されてしまうことが予想されます。
そうなると任意後見契約を締結した意味が失われてしまうので、
そのような状況を回避するためにも任意後見受任者が定期的に本人と
面談したり連絡を取っておくことで本人の安否や心身の状況を
把握するという内容の契約を締結しておくことは重要です。
見守りは任意後見受任者の重要な活動の一つであり、
たとえ見守り契約を締結していない場合においても
本人の状況に応じた見守りは必要とされています。
具体的には、少なくとも1ヶ月に1回程度は電話で、
3ヶ月に1回程度は直接面談すべきだとされています。
しかし、これはあくまでも目安なので、このペースで行わなければならない
という義務があるわけではありません。
よって、実際にはご本人のご状況に合わせて契約を設計する必要があります。
見守り契約を任意後見契約とあわせて書面で締結しておくことにより、
本人と任意後見受任者の定期的な交流が確保されるので、
本人の心身の状態を正確に把握でき、任意後見契約を適切な時期に
発効させることが可能になります。
さらに、本人にとっては定期的に連絡を取ってもらえることで安心感が得られ、
面談等を通しての交流は本人との信頼関係の構築にもつながると考えられます。
次回は、「死後の事務委任契約」について解説していきます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
関連記事
※本記事は、公開時点での法律、規則等に基づいております。
法改正等により、閲覧時における最新の情報とは異なる場合がございますので、ご了承ください。
ライタープロフィール
司法書士内田 一輝
明治大学法学部卒業後、司法書士試験に合格。現在は東京都港区の司法書士法人中央法務事務所にて勤務。向学心が旺盛で、研修にも積極的に参加し、法律、規則や先例など日々学んでいる。綿密に調査し堅実な仕事を行う。不動産登記、後見業務を得意とする。趣味はテニス。
03-6419-8211
平日 10:00 〜 18:00