法務のコト
2016.10.03
こんにちは。
さくら相続 SAKURA編集部です。
こちらの「相続のキホン」では、相続や終活・生前対策に関する基本的用語を解説します。
本日は「遺言能力(いごんのうりょく/ゆいごんのうりょく)」です。
「遺言能力(いごんのうりょく/ゆいごんのうりょく)」とは、有効に遺言書を残すことができる能力のことです。
遺言は、遺言を残した方(=遺言者)の最期の意思を法的に実現するための制度です。
そのため遺言者は、遺言を残した時点において、自分のする遺言の内容と
その結果生ずる法律効果を理解し判断する意思能力が必要になります。
この能力のことを「遺言能力(いごんのうりょく/ゆいごんのうりょく)」といいます。
また、【遺言を残すことができない人】は
・15歳に達しない未成年者
・精神障害や認知症などにより判断能力がない者 です。
言い換えれば、上記に該当しなければ誰でも遺言を残すことができます。
認知症などの診断を受けている方や、成年被後見人であっても、
遺言を残す時点において意思能力を有していれば有効な遺言を残すことができます。
但し、認知症などにより意思能力があるかどうか曖昧な場合には、
有効な遺言書であるのかどうかの争いに発展してしまう可能性もありますので、ご注意ください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
※本記事は、公開時点での法律、規則等に基づいております。
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