法務のコト
2016.06.27
こんにちは。
司法書士の嶋西です。
これだけは覚えておきたい相続の基本用語 第3弾は
「相続人とはどういった人を指すのか」について基本的な解説をしていきます。
民法は、どのような人が相続人となるのかを定めており、
それらの人たちを「法定相続人」といいます。
では、民法はどのように定めているのでしょうか。
まず、配偶者(夫や妻)は常に相続人となります。
配偶者以外の相続人には優先順位があり、
まずは子が相続人となります。
被相続人に子がいない場合、直系尊属が相続人となります。
被相続人に子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
要約すると、
第1順位が子
第2順位が直系尊属(両親や祖父母)、
第3順位が兄弟姉妹
となっていて、配偶者はこれらの人たちとともに相続人になるということです。
このとき、他順位の人たちが同時に相続人になることはありません。
例えば、子が相続人となる場合に、両親が併存して相続人になることはないということです。
ちなみに、相続人に配偶者がいない場合は、
順位に従い、子・直系尊属・兄弟姉妹が全部を相続します。
代襲相続とは、お亡くなりになった方(被相続人)より同時又は先に子や兄弟姉妹が死亡していた場合、
孫やひ孫、甥姪が相続人になるということです。(民法第887条、第889条)
上記のように先に死亡していた場合のほか、
相続人であったものが相続欠格や相続人の廃除により相続する権利を失っていた場合にも代襲相続は起こります。
しかし相続する権利を放棄した場合には、代襲相続することはできません。
第1順位 | ・子と配偶者が相続人 養子や認知された子、胎児(生きて産まれた場合)も相続人になります。 ・相続前に子が死亡していれば、孫が代襲相続 子も孫も死亡していれば、ひ孫が代襲相続 ・配偶者がいない場合、子が全部相続 |
第2順位 | ・第1順位の相続人がいない場合、直系尊属と配偶者が相続人 ・配偶者がいない場合、直系尊属が全部相続 |
第3順位 | ・第2順位の相続人もいない場合、兄弟姉妹と配偶者が相続人 ・相続前に兄弟姉妹が死亡していれば、甥姪が代襲相続 ・配偶者がいない場合、兄弟姉妹が全部相続 |
次回は相続の割合について解説したいと思います。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
※本記事は、公開時点での法律、規則等に基づいております。
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ライタープロフィール
司法書士嶋西 匠
公務員として地方税の滞納整理、後期高齢者医療保険制度の発足プロジェクト等の経験を経て、現在は東京都港区の司法書士法人中央法務事務所の役員。年齢性別問わず密なコミュニケーションで関係者の調整を行い、不動産登記を得意とする。趣味はスポーツ観戦。
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