法務のコト
2017.03.21
こんにちは
さくら相続 さくら編集部です。
本日は【気になるお金事情】ということで
遺言執行者を専門家に依頼したら、いくらくらいかかるのか解説します。
「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」とは、遺言書に記した内容を
実現するために必要な各手続を実行する人のことをいいます。
【選任方法】
→遺言書で指定がない場合や、指定はしてあるもののその方が既に亡くなっている場合や、受任しない場合などは②の方法を取ります。
【遺言執行者の権限】
遺言執行者は、相続人の代理人として相続財産の管理、
名義変更その他執行に必要な一切の行為をする権限と責任を持っています。
原則的には誰でもなることができます。
但し、多額の財産や、株式・不動産などの財産をお持ちの場合、
相続人間での公平性を保つためにも弁護士や司法書士、税理士などの士業や、
信託銀行などの第三者に依頼することをお勧めします。
正直1番気になるお金事情ですが、
遺言執行者を第三者に依頼した場合の報酬いくらくらいかかるのか。
基本料金30万円~50万円+相続財産の額×0.3~1%というのが一般的です。
相続財産が不動産の場合、遺言執行者の報酬だけではなく、
登録免許税や登記手続きの報酬も必要です。
相続の手続きには色々とお金が必要となるケースが多いので
あらかじめ専門家に相談しておくといいかと思います。
最後までお読みいただきありがとうございます。
※本記事は、公開時点での法律、規則等に基づいております。
法改正等により、閲覧時における最新の情報とは異なる場合がございますので、ご了承ください。
ライタープロフィール
SAKURA編集部SAKURA editers
さくら相続を運営する株式会社SAKURAの編集部。「相続手続き」「終活・生前対策」に関する情報だけでなく、さくら相続に関するニュースなどを発信。
03-6419-8211
平日 10:00 〜 18:00