法務のコト
2016.06.20
こんにちは。
司法書士の嶋西です。
今回は、ご相談者からよく受ける
「遺言書を残しておく必要はありますか?」という質問にお答えしたいと思います。
民法では法定相続分を規定していますが、
その法定相続分が各家庭の実情に合致しているとは限りません。
相続人同士が相続について話し合い、
法定相続分とは異なる相続分で相続するという場合もあります。
これを遺産分割協議といいます。
しかし、この協議がうまくまとまればいいのですが、
互いの意見がまとまらず、トラブルに発展し、
最終的には、裁判になってしまうといったケースさえあります。
自分の死後に家族同士が言い争いをするところを想像してみてください。
しかもその原因が自分の残した財産だったとしたら・・・。
相続というものは、遺言の内容が優先されます。
遺言は、亡くなった方の最後の意思表示ですから、
それを優先しようというのは当然のことです。
ですので、遺言で明確に意思を残しておけばその内容にしたがって相続が進み、
結果として相続人同士のトラブルを防ぐことができるのです。
ご自身の思いを家族に伝えるため、
またその家族たちの争いをなくすためにも、
遺言書を書かれることをおすすめします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
※本記事は、公開時点での法律、規則等に基づいております。
法改正等により、閲覧時における最新の情報とは異なる場合がございますので、ご了承ください。
ライタープロフィール
司法書士嶋西 匠
公務員として地方税の滞納整理、後期高齢者医療保険制度の発足プロジェクト等の経験を経て、現在は東京都港区の司法書士法人中央法務事務所の役員。年齢性別問わず密なコミュニケーションで関係者の調整を行い、不動産登記を得意とする。趣味はスポーツ観戦。
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