法務のコト
2016.05.24
こんにちは。
さくら相続 代表の水光 涼です。
今回は、身近な人が亡くなった後に必要な手続きの第2ステップについてお話しいたします。
前回に引き続き、ここでは
「身近な人が危篤になった時」から「一回忌頃まで」の時間軸で3つのステップ、
手続きの種類として4つのカテゴリーに分けてまとめました。
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【ステップ】
第1ステップ:身近な人が危篤になった時~逝去1週間程度の間にすべきこと
第2ステップ:四十九日法要の前後までの間にすべきこと
第3ステップ:四十九日法要後~一周忌前後までの間にすべきこと
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【カテゴリー】
・法要 :お通夜、葬儀・告別式、四十九日法要、一回忌などの法要について
(一般的な仏教で説明。宗派により異なる場合があります。)
・段取り:連絡やお金の準備など手続きをする上で必要なことについて
・手続き:市区町村役場、年金事務所、健保組合、金融機関などの手続きについて
・法務 :法律知識を必要とする手続きについて
・税務 :税務の知識を必要とする手続きについて
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<逝去後10日以内>
□【手続き】厚生年金の「年金の受給停止手続き」と「未支給年金」の請求
<逝去後2週間以内>
□【段取り】手続きに必要な書類(戸籍謄本など)の種類、通数の確認
□【手続き】市区町村役場に必要な書類(戸籍謄本など)を請求
□【手続き】世帯主の変更が必要な場合、市区町村役場に「世帯主変更届」を提出
□【手続き】市区町村役場に「国民健康保険の資格喪失届」を提出
□【手続き】市区町村役場に「葬祭費、埋葬料の支給」を申請
□【手続き】「高額療養費の支給」の申請
□【手続き】国民年金の「年金の受給停止手続き」と「未支給年金」の請求
□【手続き】遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金などの請求
<逝去2週間~四十九日法要前後>
□【手続き】公共料金、インターネット、電話の加入権などの名義変更又は解約
□【手続き】クレジットカード、定期購入サービスなど年会費等が発生するものの解約
□【手続き】生命保険会社に入院保険金や死亡保険金などを請求
□【法要】 四十九日法要の打ち合わせ
□【段取り】亡くなった方が遺言書を残していないか調査
□【法務】 家庭裁判所で遺言の検認手続き
□【法務】 戸籍謄本で調査し、相続人を確定
□【税務】 相続財産の調査、確定し、財産目録の作成
第2ステップに入ると【手続き】が非常に増えてきます。
公的な手続きは逝去後2週間程度で行わなければならないものが多いので大変です。
期限を過ぎたら手続きができなくなるわけではありませんが、
例えば年金受給停止の手続きをしなければそのまま支払われることになります。
不正受給が判明した場合、金額の一括返還を求められたり
悪質な場合には詐欺罪に問われるケースもあります。
上記チェックリストをご活用いただき、抜け漏れがないようご注意ください。
第2ステップの大半についてはさくら相続でサポートすることも可能です。
「何から手をつけたらいいのか分からない」
「忙しくて手続きを行っている時間がない」など
お困りの場合や、気になる点がございましたらいつでもご相談ください。
次回は≪第3ステップ:四十九日法要後~一周忌前後までの間にすべきこと≫について
ご説明いたします。
身近な方がなくなったときに必要な手続きの一連の流れについては
「よくわかる相続手続き」でも図解しています。
ぜひそちらもご覧ください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
※本記事は、公開時点での法律、規則等に基づいております。
法改正等により、閲覧時における最新の情報とは異なる場合がございますので、ご了承ください。
ライタープロフィール
司法書士水光 涼
大手人材紹介企業での法人営業を経て、現在は株式会社SAKURA代表取締役、東京都港区の司法書士法人中央法務事務所のパートナー司法書士。法律知識だけでなく、ナイーブな心情や人間関係まで配慮した女性ならではのきめ細やかな対応を得意とする。趣味はヨガ、美味しいお店探し。
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